安い店程
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- 07 ) AZUKI
- [2002/12/12(木) 17:32]
- A「明確に盗品だという根拠」を示せて、なおかつ「店側が盗品であることを承知の上で売買している」のだとしたら、それは警察に持ち込むべき問題か、と。
B「明確に盗品だという証拠」を示せないまま、「店側が盗品であることを知らないまま扱っていた」場合、店の名前を出して落ち度を指摘するのは、「行き過ぎ」として「リモホ出せや、ゴルァ」と言われる可能性があるわけです。
Bの場合は勘弁してください。
僕で責任を取ることはできませんし、その場合に裁判所命令とかで「リモホだせ」と言われたら、IP情報の提供に応じざるを得ないです。
「盗品【のような気がする】」と「【明らかな】盗品」の間には、大きな開きがあるのでご注意を、ってことですね。ハイ。
A「盗品を盗品と自覚した上で売っているのが事実であると証明できる」のであれば、別に実名を出していただいても問題はありません。
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管理者:AZUKI
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